INHERITANCE PROCEDURE

相続手続

財産の種類の数だけ、
手続きの方法が変わります

相続に関する手続きは複雑で多岐にわたります。
まずは相続財産と相続人を把握し、遺産分割協議をするのが一般的です。
不動産や有価証券、現預貯金、自動車などの高額動産等相続財産は様々ですが、それぞれの財産によって、名義変更の方法も違います。相続放棄手続や税務申告などは期限があるため、早いタイミングで専門家に相談するのがよいでしょう。

主な取扱業務

  • 法定相続情報証明書の申請

    2017年5月に「法定相続情報証明制度」が始まりました。 相続手続きで、今までのようにたくさんの戸籍謄本の束を法務局や銀行に何度も出さなくても、一度法務局で認証文付きの「法定相続情報一覧図」の交付を受ければ、戸籍謄本の提出が不要となりました。

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  • 土地建物の名義変更

    土地や建物、マンションが遺産である場合、登記の名義変更をしなければなりません。 複数の相続人で共有名義にすると、権利関係が複雑になり、後に処分が困難になる場合もあります。また相続登記をしないまま数世代経ってしまい、売却時に負担が大きくなる可能性もあります。

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  • 遺産分割協議

    相続が発生して、まずしなければならないのがすべての遺産の把握です。不動産、預貯金、株式等有価証券、貸金債権や高額な動産、また借金など負の財産も相続財産となります。 さらに戸籍をさかのぼって取得し、法定相続人の確定後、協議して分配することになります。

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  • 相続放棄

    法律用語としての「相続放棄」とは、裁判所に申述して、相続人の権利義務をなくすことです。相続放棄の手続きには期限があります。原則として、「相続があったことを知った日から3か月以内」とされています。

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  • 遺言書の作成

    遺言(いごん)書とは、被相続人が残される家族のためにする意思表示です。 遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ要件が定められています。形式上の不備により遺言が無効とならないように、専門家によるアドバイスが重要です。

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