相続放棄

法律で規定される「相続放棄」とは、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し出ることによって、相続時にさかのぼって相続人でなくなるというものです。ご親族が亡くなり、相続財産に借金などの債務があり、その額が他の相続財産を超過するような場合には、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をすれば借金を相続することはありません。但し、初めから相続人とはならないので他の財産も一切相続できません。いったん相続放棄をすると、取り消しは難しいので、明らかに債務の方が多い場合に限って行うのがよいでしょう。

○当事務所の手続報酬・・・相続人1人につき27,000円 ※印紙代3,000円等実費が別途かかります。

なお、世間一般的には、自分は財産をもらわないで他の相続人に譲る、という意味で「放棄する」という言葉を使うシーンもみられるのですが、通常は相続人全員で協議し、遺産の分け方を決めるいわゆる「遺産分割協議」で手続を終わらせるケースがほとんどです。裁判所を通すこともなく手続も簡単ですし、協議の期限もありません。