役員の変更
役員の任期切れにご注意!
平成17年の会社法施行により、取締役等の任期が10年まで伸ばせるようになりました。それ以前は取締役は2年、監査役は4年毎に登記申請のタイミングが来ましたが、任期規定が自由に設定できるようになったため、いつ任期が満了するのか、役員改選の登記のタイミングを自分で管理しなくてはなりません。
これを怠ると、「休眠会社等の整理作業(みなし解散)」という会社法の規定により解散の登記がされてしまいますので、ご注意を。法務局から本店所在地あてに通知が送られてくるのですが、これを放置すると、後日「謄本を取りに行って、自分の会社が解散されていることに気づく」という事態になります。もしそうなった場合、「会社継続登記」という手続きがありますが、費用も発生しますので、なるべく未然に防ぎたいですね。
↓以下、法務省のHPより。
平成29年10月12日に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。