本店移転

登記事項である会社の本店を移転した場合、2週間以内に登記申請をする必要があります。

株式会社や合同会社だけでなく、登記された法人はすべて本店(主たる事務所)移転の登記申請をしなければなりません。

最近はほとんどの会社が定款で最小行政区画までを定めているので、同一地域内での移転なら取締役会決議(取締役会非設置会社の場合は取締役の過半数の決定)で移転の時期及び具体的場所を定めます。他の市区町村に移転する場合は、定款変更が必要ですので、株主総会特別決議を経る必要があります。実際の引越しの日と、決議の日のいずれか遅い日が移転日として登記されます。

他の市区町村に支店がある場合(支店の登記がある場合に限る)は、支店所在地でも「本店移転登記」をしなければなりません。

当事務所の手続報酬

同一管轄内の移転・・・30,000円

他管轄への移転・・・40,000円

※登記の際の登録免許税は、同一管轄内移転3万円、他管轄への移転は6万円です。