遺産分割協議

法定相続人が二人以上いて、法定相続分の割合と異なる分け方をする場合には、遺産分割協議が必要です。

その方法としては、まず①相続財産(遺産)の特定をし、何がどれだけあるのかを把握します。土地建物、現金、預貯金、株式などの有価証券、金銭債権や借入債務などを漏れなくリストアップします。次に②相続人全員で、誰がどのように取得するのかを話し合います。この際、遺産の形成に貢献したというような「寄与分」や、死亡前に被相続人から財産を譲り受けた「特別受益」「生前贈与」などの事情も勘案しなければなりません。③協議が調ったら、その内容を書面にして全員が実印で押印します。

なお、不動産の価格認定をどのようにするのか、売却を前提とするのか住み続けるのか、債務はどのくらいあるのか、によって税金などの負担も違ってきます。会社の後継者が株式を取得する場合や、住宅地などの小規模宅地等の特例で税務上有利となる場合もあるので、慎重に分け方を決めましょう。

また、債務が財産を上回るような場合は相続放棄(家庭裁判所に申し出る)という方法もあります。これは相続開始から一定の期間内にしなければなりません。相続放棄の申述をした場合、その人は相続人ではなくなる(相続時に遡及して権利を失う)ので、分割協議に参加することはできません。さらに、分割協議の後で相続放棄をすることはできませんので、注意が必要です。