抵当権の抹消

住宅ローンなど金融機関からの融資を完済すると、土地建物に登記された抵当権・根抵当権などの担保権を抹消します。

この手続きは、土地建物の所有者自らが行わなければなりません。金融機関から抹消登記に必要な書類が渡されますので、これを添付して抵当権抹消の登記を管轄法務局に申請します。

また、抵当権の設定当時から現在までの間に所有者の住所が変わっている場合は、抵当権抹消登記の前に住所変更登記も併せて行う必要があります。

【当事務所の手数料】書類作成・調査含む

抵当権抹消・・・抹消する抵当権1個につき、5,000円+不動産の個数×1,000円

住所変更・・・3,000円+不動産の個数×1,000円

※通常は土地と建物で少なくとも2個。土地が数筆に分かれていたり、マンションの場合は集会所等の共有建物があることもあるので、抵当権設定契約書の物件の記載をご確認ください。

※上記手数料のほか、登録免許税(不動産の個数×1,000円)及び郵送費等の実費がかかります。