不動産の売買・贈与
土地・建物を売買する際には、法務局への「所有権移転」登記が必要です。日本の土地や建物(不動産)の権利の保全の為に、「不動産登記法」という法律で手続が細かく決められています。不動産業者の仲介で売買したり、金融機関で融資を受けたりする場合はもちろん、第三者を介さずに個人間で売買する場合でも、売買契約書を作ったり、光熱費や固定資産税の精算や所有権移転の登記申請をする必要があります。トラブルを避ける意味でも法律専門家のアドバイスを受けた安全な取引をお勧めします。
○当事務所の手続報酬
所有権移転(売買)・・・50,000円~100,000円
所有権移転(贈与)・・・30,000円~70,000円
※不動産仲介業者の有無等、事案によって変動します。
※登録免許税等の実費が別途かかります。