改正特定商取引法施行

「権利の販売」や「過量販売」に対する規制強化が目玉です。

2017年12月1日施行される、特定商取引法の改正。

「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」における商品の販売や役務の提供のほか、「権利の販売」も規制対象とされています。但し、現行ではリゾート会員権や映画チケット、英会話サロン利用権などの「指定権利」に限られていました。

今回、この指定権利以外の販売に関するトラブルが多くあることから、「指定権利」に代わり「特定権利」を制定。今まで規制の対象外であった未公開株や社債、CO²排出権といった権利まで記載対象となるようです。

また、これまでは訪問販売のみが規制対象だった「過量販売(日常生活で通常必要とされるであろう量を著しく超えた販売)」について、電話勧誘販売にも拡充適用されます。

高齢者を狙った悪質セールスを防ぐには、法律の整備もさることながら、周囲が積極的に高齢者と関わり、気軽に相談できる環境が大切ですね。