「民事信託」で財産管理

最近話題の「信託」について。

信託とは、委託者(財産を所有する人)が受託者(信頼できる誰か)に財産の名義を移転して管理してもらう制度です。信託というと信託銀行を思い浮かべますが、個人間の信託も可能です。今この「民事信託」が注目されているのです。

例えばアパートを所有している親が、子供ら家族との間で「信託契約」を交わし、不動産の名義を子どもに移し、借主を募集したり物件を修繕したりという管理を子供に任せます。そして賃料収入を受け取る人(受益者)を親にしておくのです。

親が元気なうちにこれをしておけば、将来認知症などになったとしても、アパート管理は引き続き子どもが行えるので、後見人選任を申し立てたりする必要もなく、不動産の管理や処分がスムーズとなるのです。個人間の契約なので、ちゃんと契約内容が守られるのか心配、という場合には、「信託監督人」を設けてチェックさせる、ということも可能です。

民事信託契約書の作成は弁護士や司法書士などの専門家に頼むのがよいでしょう。銀行などに比べて大幅に費用が抑えられるメリットがあります。報酬は信託財産額の1%を目安とするケースが多いようです。