各種法人の許可申請・届出
労働契約「無期転換ルール」への対応
「無期転換ルール」とは、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年超のすべての労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員すべて含む)が、会社に申し込みをして無期労働契約に転換できる制度です。
平成30年4月からこの制度がスタートします。労働者にとっては、雇用が無期限となり安心して働き続けることができるようになります。この無期転換の申し込み方法について細かい規定はありませんが、書面ですることをお勧めします。労働局から参考様式が出されているので、これを使うとよいでしょう。
有期契約労働者を雇用している企業は、労働条件の見直し、社内規定の整備や中長期的な雇用人事管理を検討し、労働者からの「申込」に備えましょう。
当事務所では、労働契約や就労規則などの社内規定の整備に関するご相談もお受けいたします。