医療法人の認可申請・届出

医療法人の設立・運営手続

医療法人を設立するには、各都道府県の設立認可を得、法務局に登記をする必要があります。各都道府県によりますが、認可のチャンスは年2回。準備を始めてからすべての手続きが終了するまでは通常半年~1年かかります。

1.都道府県の医療法人設立認可に関する説明会

2.書類を作成し、仮申請

3.事前審査の後、本申請

4.設立認可書の交付

5.法務局に設立登記申請

6.保健所に開設許可申請、開設届その他諸届

7.厚生局に保険医療機関指定申請、施設基準の届出

これらの各提出官庁先で、事前に細かくスケジュールを組み、しっかりとした準備をすることが肝心です。特に個人診療所の法人成りの場合、保険診療が寸断なく継続してできるように、注意が必要です。

【当事務所の手数料】※書類作成代、申請代行、提出先との事前調整含む

○医療法人設立フルパック(都道府県の設立認可申請、法務局への登記申請、保健所・厚生局への許可届出)・・・300,000円

○法務局への登記申請のみ・・・20,000円

 

法人設立後、毎年定期的に都道府県への届出や法務局への登記申請が必要です。

【当事務所の手数料】※書類作成、調査含む

○役員変更届、決算届、登記届・・・5,000円~10,000円

○定款変更認可申請...30,000円~

○役員変更登記、資産の総額の変更登記申請・・・10,000円