法人の設立

投資ファンドとしてLLP(有限責任事業組合)を活用する

投資ファンドとして利用されることの多いLLP(有限責任事業組合)ですが、会社ではなく組合の形態をとることにより、ファンド自体に税金がかからずいわゆるパススルー課税の税的優遇面がメリットとして挙げられます。また、投資の終了に伴うファンドの解散・清算手続が、株式会社の場合よりも簡単なため、一定期間の資産運用という投資活動に適しています。

同じく組合の形態である「民法上の組合」は、登記する必要がないので設立費用がかからない代わりに、社会的な信用度という面では劣ります。また、組合員全員が無限責任を負います。

「LPS(投資事業有限責任組合)」と「LLP(有限責任事業組合)」は、どちらも登記する必要があり、会社と同じく謄本も印鑑証明も発行されるので対外的な信用は確保されます。LLPでは組合員全員が有限責任であり、全員が業務を執行するのに対し、LPSは無限責任組合員と有限責任組合員とで構成され、無限責任組合員のみが業務を行います。LLPは組合員全員の住所氏名が登記されるのに対し、LPSは無限責任組合員のみが登記事項となっています。

さらに、ファンドを作って運用するには、金融商品取引法上の第二種金融商品取引業と投資運用業の登録が必要となりますが、この登録をしなくてもよい例外があるのです。まずひとつ目は、出資者全員が業務に関与すること。ふたつ目は銀行等の適格機関投資家の出資があること及び出資者の数が49名以下であること(適格機関投資家等特例業務)です。

これらの条件を考えると、少人数で出資する場合はLLP、大規模なファンドを考える場合はLPS、ということになりますね。

○当事務所の手続報酬(LLP設立)100,000円~(登記事項証明書取得、印鑑カード交付申請、印鑑証明書取得含む)