株式譲渡

中小企業のM&Aで最も使われる手法

非上場企業における、最も簡単な経営権の譲渡方法です。売手(株主)と買手が株式譲渡契約を結び、対価を支払い、株主名簿の書き換えを行うことで手続が終了します。但し、国内の非上場株式会社のほとんどは定款で「株式の譲渡制限規定」を定めており、譲渡について会社の承認を得なくてはなりません。承認機関は会社規定により株主総会または取締役会ですが、稀に代表取締役というところもあります。

これらの手続きだけで会社のオーナーが変わり、債権債務や契約関係などすべて引き継がれるのですが、注意すべきは手続が簡単である故に、譲渡後に発覚する簿外債務の存在など予期せぬリスクです。トラブル回避の為には、準備段階でのしっかりとしたデューディリジェンス(企業の資産価値調査)が不可欠です。

当事務所では、中小企業のM&Aに精通した会計士と連携し、それぞれの会社様の事情に即したプランを提供いたします。