定款変更

会社の定款を変更するには

株式会社や合同会社の定款を変更するには、会社法で定められた方法(通常は株主総会や社員総会)で決議しなければなりません。この方法は定款に別段の定めを置くこともできます。決議が有効になされれば、その時に定款が変更されたことになります。

設立時に公証役場で定款を作成しますが、その内容はいつでも変更でき、公証人の認証も要りません。但し、その変更が登記事項となっている場合(登記簿謄本に載っている事項を変更する場合)は、変更後2週間以内に法務局に変更登記を申請する必要があります。これをしないでいると、過料(登記懈怠の期間により、裁判所が裁量で決定)の制裁を受ける可能性があるのでご注意ください。

【当事務所の手数料】※議事録その他の書類作成、調査等を含む

○定款変更手続(登記を要するもの)・・・20,000円~ ※登録免許税等の実費が別途かかります。

○定款変更手続(登記を要しないもの)・・・10,000円~